2010年9月24日金曜日

保険金の受取に関する注意

*時効

保険金を受け取る事由が発生した時(例:生命保険を掛けていた人が亡くなった時等)は、保険会社に連絡して所定の請求手続きをとらなければ、保険金はおりません。

3年間手続きをとらないと、時効になってしまい、保険金が下りないことがあります。注意しましょう。


*保険金を受け取れない場合(免責)

以下の場合は、保険金が受け取れなくなります。

①死亡保険金:

・責任開始日から2年以内の自殺
・受取人の故意、契約者の故意による死亡
・被保険者の犯罪、死刑によるもの
・戦争その他変乱によるもの

②災害による死亡保険金:

・契約者、被保険者、受取人の故意、重大な過失によるもの
・被保険者の犯罪。無免許運転、酒気帯び運転によるもの
・戦争その他変乱、地震、噴火、津波等

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