火災保険は、もちろん火事になったときのために備えるものですが、では、実際に自分が火事を起こしてしまって、隣の家も燃やしてしまった場合、賠償責任はどうなるのでしょうか。
一般に、過失により他人に損害を与えてしまった場合は、民法709条にあるように、「不法行為責任」として、被害者に対して賠償責任が発生します。
ところが、火事の場合は、「失火法」と言うものがあります。
その中には、こう書かれています。
「民法709条の規定は、失火の場合には適用せず。ただし、失火者に重大な過失があるときにはこの限りにあらず。」
つまり、誤って火事を起こしてしまい、隣の家を燃やしてしまったとしても、重大な過失がなければ、通常は賠償責任は発生しません。
このことは、逆に言えば、自分の隣の家が火事を起こし、それが自分の家まで燃やしてしまった場合、となりの人からは賠償金をもらえないということなのです。
また、自分が火を出してしまった場合で、注意しなければならないことが2つほどあります。
①爆発事故や爆発による火災を原因として生じる賠償責任については失火法が適用されません。
②失火により賃借物を消失させた場合、「債務不履行責任」を問われます。
つまり、例えば、賃貸住宅に住んでいる人が火事を起こした場合、大家に賠償金を支払うことが求められます。
だから、火災保険が必要なのです。
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