2010年9月24日金曜日

保険と税金(6)

保険と税金といえば、個人年金保険の保険金にも税金がかかります。


①契約者、被保険者、年金受取人が同一である場合:

毎年受け取る年金は雑所得として所得税がかかります。

雑所得の計算方法は

雑所得 = その年に受け取る金額 - 必要経費

となり、必要経費は、

(基本年金+増額年金)×(総正味払込保険料合計額)/(年金の総支給見込み客)

で計算されます。


②Aさん(契約者)がBさん(被保険者)について年金保険をかけ、年金受取人がAさんである場合:

毎年受け取る年金は雑所得として所得税がかかります。

雑所得の計算方法は

雑所得 = その年に受け取る金額 - 必要経費

となります。


③Aさんが自分(Aさん)に年金保険をかけ、年金受取人が別の人(Bさん)である場合:

年金開始時は年金の権利評価額に対して贈与税がかかります。

その後の毎年の年金は、雑所得として所得税がかかります。


④Aさんが別の人(Bさん)に年金保険をかけ、年金受取人がBさんである場合:

毎年の年金は雑所得として所得税がかかります。

その後の毎年の年金は、雑所得として所得税がかかります。

0 件のコメント:

コメントを投稿