2010年9月24日金曜日

保険と税金(3)

生命保険が満期になってもらえる保険金(満期保険金)にも税金がかかります。

生命保険契約者と満期保険金受取人が同じ場合、満期保険金は一時所得となり、所得税がかかります。


課税一時所得の計算方法は、

(満期保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5

となります。

なお、保険期間が5年以下の一時払養老保険などの場合は、特別控除がなく、

(満期保険金-払込保険料)×(所得税15%+住民税5%)

の源泉分離課税となりますので注意してください。


一方、生命保険契約者と満期保険金受取人が異なる場合は、贈与税がかかります。

贈与税対象額は、基本的に、

満期保険金-基礎控除額110万円

となります。


ちなみに、生命保険の配当金には、税金がかかりません。

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