生命保険に入っている人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。
実はその時、死亡保険金にも税金がかかるのです。
誰が契約して、誰が保険金を受け取るのかによって、扱いが異なります。
①契約者と被保険者が同一人物で、受取人が別の人の場合
例えば、ご主人が自分で自分自身に生命保険を掛けて、受取人が奥さんのような場合です。
この場合、死亡保険金には相続税がかかります。
相続税の評価額の計算は
受取保険金-500万円×法定相続人数
となり、この金額に所定の相続税率を掛けたものが税額になります。
不思議なことに、受取人が相続人以外の場合でも、相続税として税金がかかります。
この場合は、相続人に認められる非課税財産分(500万円×相続人数)がありませんので、受取保険金額=相続税評価額となります。
②契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者の場合
例えば奥様がご主人に保険を掛け、ご主人がなくなられた時に奥様が保険金を受け取るような場合です。
この場合、保険金は受取人の一時所得となり、所得税がかかります。
課税一時所得金額の計算方法は、
(受取保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5
となり、この金額に所定の所得税率をかけた金額が税額となります。
③契約者と被保険者が異なり、受取人が第3者になる場合
例えば、奥様がご主人に保険を掛け、保険金受取人をお子様にしたような場合です。
この場合、保険金は契約者から受取人に贈与されたとみなされ、贈与税がかかります。
贈与税対象額の計算は、
受取保険金額-基礎控除額110万円
となり、この金額に所定の税率を掛けたものが贈与税の税額になります。
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