生命保険を利用することで相続税を軽減することが可能になる場合があります。
例えば、ご主人と奥様、お子様二人の家庭で、現金で5000万円の財産がある場合を考えて見ます。
ご主人がお亡くなりにった場合、非課税枠として1500万円(500万円×法定相続人の数)が差し引かれて、残り3500万円に相続税率をかけた金額が相続税として徴収されます。
一方、仮にご主人が生前に、ご主人が契約者となり、息子さんを被保険者、受取人をご主人にして、5000万円の保険料を支払い、1億円の生命保険を掛けたとします。
その場合、ご主人がお亡くなりになっても、息子さんが生きておられれば、保険金はおりません。
ご遺族は、ご主人が契約した生命保険の権利を相続することになります。
生命保険契約に関する権利の評価は、
(払込保険料の合計額)×0.7-保険金額×0.02
となります。
したがって、この場合、
5000万円×0.7-1億円×0.02=3300万円
となります。
ここからさらに非課税枠1500万円が差し引かれるので、結局、相続税は1800万円に相続税率がかかることになります。
現金で5000万円残すより、相続税の額は小さくなります。
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