マンションのトラブルで意外に多いのが「水漏れ」です。
水漏れの発生原因にもよりますが、漏れた水が家財等に被害を及ぼすと、大きなトラブルになります。
マンションで水漏れ事故が起きたときに厄介なのは、交通事故などとはちがって異なり、事故の当時者双方が同じマンションに住んでいるということです。
揉めている相手が近くに住んでいれば嫌でも顔をあわせますし、その度にストレスを溜めていてはたまったものではありません。
マンションにおける水漏れ事故に対処する方法として、保険があります。
家を買ったら火災保険という意識は持っていても、水漏れのことまで通常は思いつかないのではないでしょうか。
水漏れに対して、どんな保険が使えるのでしょうか。
①加害者側が保険金を受け取るもの
施設賠償責任保険と個人賠償責任保険があります。前者はマンション管理組合、後者は居住者が加入します。
気をつけたいことは、示談交渉サービスが付いているかどうかです。
管理組合に損害賠償義務が生じた場合(つまりは加害者)、示談交渉サービスがなければ誰が示談交渉するのでしょうか?
管理組合を代表してとなると理事長や理事の方ということになりますので、これらの方々の負担が大きくなってしまいます。
また、水漏れの事故原因がはっきりしない場合、原因を特定するための調査が必要ですが、調査費用について対象とならないケースがありますので確認しましょう。
最近では管理組合で一括して加入するパッケージになっているタイプのものではこれらを補償するものが出始めています。
パッケージ化されている分必要でないと思う補償もついているケースがあったり、金額が高かったりすることもありますが、事故が起きたときの手間を考えるならば一考の余地はあります。
但し水漏れ原因となったそのものの修理(例えば給排水管の修理費など)などは対象となっていませんので覚えておきましょう。
②被害者が保険金を受け取るもの
加害者が夜逃げをしてしまったとか、損害賠償能力がないなどの場合、火災保険を使うことになります。
自分が被害にあったときに保険がどこに(専有部分、共用部分)、なにを目的に(建物、家財)ついているのか確認しておきましょう。
ところで、同じところから何度も水漏れが起きたらどうでしょうか。
保険に加入しているのだから保険で支払ってもらえば良いと考えるかも知れませんが、実は何度も同じところから老朽化などが原因で水漏れが起きた場合、保険会社から事故性が低いとみなされて支払いを拒絶されるケースもあります。
きちんとした修繕計画を立てて定期的に修繕を行っていくことが必要になります。
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