傷害保険には様々な種類があります。
普通傷害保険から交通事故を対象にした交通事故傷害保険あるいは国内旅行傷害保険、積立型・家族型など他にもたくさんあります。
医療保険でも障害に対する補償がなされますが、ケガをして通院だけした場合などは傷害保険の方が使いやすい面があります。
傷害保険の一般的な補償内容について確認しておきましょう。
具体的には以下が一般的な補償内容です。
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金
通院保険金
手術保険金
さて、傷害保険も他の保険と同様、保険金が支払いにならず、自己負担となる場合があります。
主なものとして、
酒酔い運転や無免許運転などによる死亡やケガ
故意によるケガ
自殺行為、犯罪行為、闘争行為(ケンカ)によるケガの場合
地震・噴火・津波などに自然災害による場合(天災特約あれば可)
他覚症状のないむち打ち症・腰痛(自覚症状とは逆。医師などが客観的に確認できる症状)
などです。
これらのものは一般的に保険の支払い対象外となります。確認しておきましょう。
通院保険金の支払いについて、注意しておきたいことがあります。
おそらく契約書にはこのように書かれていると思います。
「通院保険金の支払いについては、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては通院保険金を支払いません。」
つまり、「普通に生活できるレベルまでなおったり、仕事に復帰できるところまでが通院保険金の対象です。」ということです。
ケガが大分よくなり、念のための検査等で通院しても、保険金は支払われません。
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