2010年9月24日金曜日

保険の貸付制度

保険に加入している人が、利用できる貸付制度について説明します。

①自動振替貸付制度:

穂賢慮の払い込みがなく、猶予期間が過ぎた場合、保険会社がその保険の解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に立て替えて払い込みを行い、保険を継続させる制度

・立て替えられた保険料には利息がつく。

・保険料を立て替えしている期間中に保険事故が発生して保険金が支払われるときは、立替え保険料相当額とその利息が保険金から差し引かれる。

・自動振替貸付が行われた後、一定期間内に解約または払い済みおよび延長保険に切り換えると、自動振替貸付はなかったものとなる。


②契約者貸付制度:

保険契約者が、まとまった資金が必要となったとき、保険契約をもとに解約返戻金の範囲内で保険会社から借入をする制度

・借入であるため利息がつく。

・借入中に保険金が支払われるときは、借入金と利息が差し引かれる。

・借入利率は保険の契約日によって異なる。

・担保や保証人は不要。



①、②ともに解約返戻金の範囲内で行われるため、主に終身保険や養老保険などが対象となります。


貸付制度の詳しい内容については、各保険会社のホームページで確認してください。

0 件のコメント:

コメントを投稿