2010年9月24日金曜日

生命保険の見直し(2)

生命保険は、毎月の保険料を合計すると、生涯で大変大きな金額を払い込むことになりますので、場合によっては1千万円以上の保険料を払い込むことにもなり、新車を買うよりも高い買い物になります。

新車を買うときは、皆さん、あちこちのパンフレットを集め、値段交渉して、ずいぶん検討してから買うことが多いのですが、生命保険は、何となく、生命保険販売員(保険のおばちゃん)に勧められるまま、契約してしまうのではないでしょうか。

そして、保険に入った後は、そのまま放っておいてしまいがちです。

加入した時から、家族構成や、必要な生活費等の経済状態も変わりますので、思い切って生命保険を見直しましょう。


生命保険の保険料を安くする方法には大きく2つあります。

一つ目は、保険会社を変えること。

同じ保障内容でも、保険会社によって保険料が異なります。

できるだけ情報を集めて比較検討してみましょう。

同じ保障内容にたいして保険料が今よりも安くなる保険がきっとあるはずです。

二つ目は、保障内容を見直すことです。

今現在、本当にそれだけの保障が必要でしょうか。

たとえば、お子様が小さい時は、ご主人に万が一のことがあれば、多くの保険金を必要とします。

でも、お子様も大きくなり、教育費用も一段落したら、もう、それほど大きな補償は必要ないはずです。

また、マイホームを購入し、団体生命保険に加入して入れば、生命保険の死亡保障は小さくしてもよいのではないでしょうか。


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保険料が戻る医療保険

医療保険(終身型)は、何十年と保険料と払い続けても病気やけがで入院しなければ給付金は受け取れないので、健康な人ほどなんだか損をした気分になってしまいます。

最近登場したのが、支払った保険料相当分が戻ってくる終身医療保険です。

例えば、A社の医療保険Rの場合、保険料の払い込みは60歳まで。

病気やけがで入院したら、一日当たりで入院給付金が支払われ、所定の手術をすると手術給付金が支払われます。ここまでは、普通の医療保険と同じです。

ちがうのは、入院給付金の支払いがなかった場合、加入から5年ごとに入院日額の10倍の「健康ボーナス」が受け取れるということです。

さらに一定年齢になったら、払った保険料の給付金を差し引いた額が「リターンボーナス」として戻ってくるのです。

つまり、払った保険料がすべて戻ってくるのです。

ただし、ちょっと考えてみてください。

例えば、30歳の男性が入院給付金日額8000円のコースに加入し、保険料(毎月約1万円)を30年間払ったとしたら、合計で370万円の支払いになります。

370万円というお金が、30年後に、戻ってくるのですが、その時の370万円の価値はどのくらいになっているかということです。

つまり、30年間、お金を寝かしておいたら、その間にインフレになって、価値が下がっている可能性もあるのです。

一方、毎月1万円を積み立てて、年利5%で投資運用した場合、30年後には797万円になります。

保険料が戻ってくる医療保険は、通常の医療保険に比べて、保険料はかなり高くなります(3倍程度)。

ですから、ご自身の保険に対する考え方を明確にしたうえで検討することをお薦めします。

所得補償保険

所得補償保険とは、簡単に言えば、日本国内、国外を問わず、病気やけがで働けなくなった時の収入ダウンをカバーする保険です。

「医療保険に入っているから大丈夫」と言われる方も多いと思いますが、医療保険は、あくまでも入院中の医療費の補てんが目的です。

入院1日あたり5000円とか1万円で契約することが多いと思われます。

しかし、この金額では、働けなくなったことによって失う収入のカバーは難しいのが普通です。

所得補償保険の保険期間は1年で、その期間内に起きた就業不能について一定期間てん補されるように設定します。

たとえば、1月1日から12月31日までの保険期間で、3月1日から長期入院してしまい、翌年の6月30日まで働けなかった場合、てん補期間が2年の設定であれば、働けなかった1年3か月が保険金支払い対象期間になります。

ただし、免責期間の設定があれば、その間は支払い対象となりません。(免責期間を長く設定すれば、保険料は安くなります。)

氣になる保険金は、職業や職種、年齢、てん補期間によって異なります。性別による違いはありません。

たとえば、30歳、一般事務職、基本保険金額10万円(月額)、保険期間1年、てん補期間2年、免責期間7日の場合、月払い保険料は2000円程度です。同じ条件で40歳なら3000円、50歳なら4500円程度になります。

なお、保険金の支払い対象は、「まったく仕事ができない状態」となっていて、入院しているかどうかは問われません。自宅療養でも補償対象となります。

また、保険事故が生じないで保健期間が終われば、満期時に無事故戻しとして、一般的に保険料の20%が払い戻されます。

けがの保障(医療保険と傷害保険)

傷害保険と、医療保険のけがの補償とは、どのようが違いがあるのでしょうか。

まず、補償内容について見てみましょう。

入院保険金:医療保険では1回の入院が60日まで、または120日までが主流ですが、普通傷害保険では180日までのロング補償となっています。

通院保険:医療保険では通院補償はオプション(特約)になっているのが多い一方、「普通障害保険」では、予め組み込まれた仕組みになっている。

ちなみに、医療保険で通院特約をつけた場合では、一般的に入院をした後の通院のみをカバーします。

一方、普通傷害保険では、事故後で入院前の通院についても補償されます。

入院を伴わない事故によるけがでも、長期の治療となるケースもあり、通院治療時の普通傷害保険の使い勝手の良さには定評があります。

ただし、傷害保険の通院保険金においては、平常の業務や生活に支障が無い程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては保険金が受け取らない点が、医療保険の通院給付とは異なります。


【保険料について】

 「普通傷害保険」では「医療保険」のように年齢や性別で保険料が異なるような仕組みではなく、職種によって1級、2級、3級の3つに分かれます。 

けがや事故の可能性が高い職場(一定の高所建設作業職など)は3級職で最も保険料が高くなっています。

けがや事故の可能性が低い職種(事務職など)は1級です。保険料は3級よりも安くなっています。

さて、同じ入院日額の場合、けがと病気をカバーする「医療保険」と比較すると、けがのみの補償の「普通傷害保険の方が、当然に保険料は安くなります。

傷害保険(2)

損害保険の保険金の概要は以下の通りです。

死亡保険金:けがのため、事故の日から180日以内に死亡した場合。死亡・後遺障害損害保険金額の全額が支給される。

後遺障害損害保険金:けがのため、事故の日から180日以内に、所定の後遺傷害になったとき。後遺傷害の程度により死亡・後遺障害の損害保険金額の全額が支払われる。

入院保険金:けがにより、医師の指示に基づき入院した場合。1日につき、入院保険金日額が支払われる。

手術保険金:入院保険金が支払われる場合で、けがの治療のために、所定の手術を受けた場合。手術の種類に応じて、入院保険金日額の10倍、20倍、40倍が支払われる。

通院保険金:けがにより、正常な生活または業務に従事することに支障が生じ、事故の日から180日以内に通院した場合。(通院保険金日額の160日以内の通院で、最高90日分まで)。

火事を起こしてしまったときの賠償責任

火災保険は、もちろん火事になったときのために備えるものですが、では、実際に自分が火事を起こしてしまって、隣の家も燃やしてしまった場合、賠償責任はどうなるのでしょうか。

一般に、過失により他人に損害を与えてしまった場合は、民法709条にあるように、「不法行為責任」として、被害者に対して賠償責任が発生します。

ところが、火事の場合は、「失火法」と言うものがあります。

その中には、こう書かれています。

「民法709条の規定は、失火の場合には適用せず。ただし、失火者に重大な過失があるときにはこの限りにあらず。」

つまり、誤って火事を起こしてしまい、隣の家を燃やしてしまったとしても、重大な過失がなければ、通常は賠償責任は発生しません。

このことは、逆に言えば、自分の隣の家が火事を起こし、それが自分の家まで燃やしてしまった場合、となりの人からは賠償金をもらえないということなのです。

また、自分が火を出してしまった場合で、注意しなければならないことが2つほどあります。

①爆発事故や爆発による火災を原因として生じる賠償責任については失火法が適用されません。

②失火により賃借物を消失させた場合、「債務不履行責任」を問われます。

つまり、例えば、賃貸住宅に住んでいる人が火事を起こした場合、大家に賠償金を支払うことが求められます。

だから、火災保険が必要なのです。

損害保険の用語

損害保険に関わる用語について解説します。

再調達額(新価):失われたものと同等のものを新たに建築・購入するのに必要な金額。

重複保険:同じ家に、保険会社が異なる複数の火災保険をかけること。

解除:契約当事者(加入者と保険会社)の一方の意志によって契約の効力を契約時にさかのぼって消滅させること。

解約:保険契約者の請求により、契約の効力を将来に向かって消滅させること。

自動復元:保険金を支払った場合でも、保険金額が減額されない方式のこと(例:住宅火災保険、車両保険等)。
これに対して、倉庫物件用火災保険は、支払った保険金分だけ保険金額が減額される。

再保険:保険会社が他の保険会社に引き受けてもらう保険のこと(例えば大地震等の災害の備え)。

実損てん補:損害額が保険金額よりも小さかったとき、損害額全額を支払うこと。

比例てん補:保険の目的物の価額(時価)が保険金額よりも大きい場合、損害発生時に不足する割合に応じて保険金を減額して支払う方式。
例えば5000万円の家に3000万円しか火災保険を掛けていなかった場合、火事により2000万円の損害が生じても、2000万円(全額)支払われるわけではなく、2000万円×(3000/5000)=1200万円の保険金が支払われることになる。

損害率:保険料に対する支払った保険金の割合

  損害率=(正味保険金+損害調査費)/正味保険料

保険で相続対策

生命保険を利用することで相続税を軽減することが可能になる場合があります。

例えば、ご主人と奥様、お子様二人の家庭で、現金で5000万円の財産がある場合を考えて見ます。

ご主人がお亡くなりにった場合、非課税枠として1500万円(500万円×法定相続人の数)が差し引かれて、残り3500万円に相続税率をかけた金額が相続税として徴収されます。

一方、仮にご主人が生前に、ご主人が契約者となり、息子さんを被保険者、受取人をご主人にして、5000万円の保険料を支払い、1億円の生命保険を掛けたとします。

その場合、ご主人がお亡くなりになっても、息子さんが生きておられれば、保険金はおりません。

ご遺族は、ご主人が契約した生命保険の権利を相続することになります。


生命保険契約に関する権利の評価は、

(払込保険料の合計額)×0.7-保険金額×0.02

となります。

したがって、この場合、

5000万円×0.7-1億円×0.02=3300万円

となります。

ここからさらに非課税枠1500万円が差し引かれるので、結局、相続税は1800万円に相続税率がかかることになります。

現金で5000万円残すより、相続税の額は小さくなります。

保険と税金(6)

保険と税金といえば、個人年金保険の保険金にも税金がかかります。


①契約者、被保険者、年金受取人が同一である場合:

毎年受け取る年金は雑所得として所得税がかかります。

雑所得の計算方法は

雑所得 = その年に受け取る金額 - 必要経費

となり、必要経費は、

(基本年金+増額年金)×(総正味払込保険料合計額)/(年金の総支給見込み客)

で計算されます。


②Aさん(契約者)がBさん(被保険者)について年金保険をかけ、年金受取人がAさんである場合:

毎年受け取る年金は雑所得として所得税がかかります。

雑所得の計算方法は

雑所得 = その年に受け取る金額 - 必要経費

となります。


③Aさんが自分(Aさん)に年金保険をかけ、年金受取人が別の人(Bさん)である場合:

年金開始時は年金の権利評価額に対して贈与税がかかります。

その後の毎年の年金は、雑所得として所得税がかかります。


④Aさんが別の人(Bさん)に年金保険をかけ、年金受取人がBさんである場合:

毎年の年金は雑所得として所得税がかかります。

その後の毎年の年金は、雑所得として所得税がかかります。

保険と税金(5)

保険金を受け取っても税金がかからない場合もあります。

それは身体の傷害に起因して支払いを受けるような保険金の場合で、いわゆる「非課税」扱いとなります。

例えば、高度障害保険金、入院・通院給付金、手術給付金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約等がこれにあたります。

保険と税金(4)

保険を解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)にも税金がかかります。

この場合、所得の種類は一時所得となり、

(解約返戻金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5

が課税一時所得金額となります。

保険と税金(3)

生命保険が満期になってもらえる保険金(満期保険金)にも税金がかかります。

生命保険契約者と満期保険金受取人が同じ場合、満期保険金は一時所得となり、所得税がかかります。


課税一時所得の計算方法は、

(満期保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5

となります。

なお、保険期間が5年以下の一時払養老保険などの場合は、特別控除がなく、

(満期保険金-払込保険料)×(所得税15%+住民税5%)

の源泉分離課税となりますので注意してください。


一方、生命保険契約者と満期保険金受取人が異なる場合は、贈与税がかかります。

贈与税対象額は、基本的に、

満期保険金-基礎控除額110万円

となります。


ちなみに、生命保険の配当金には、税金がかかりません。

保険と税金(2)

生命保険に入っている人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

実はその時、死亡保険金にも税金がかかるのです。

誰が契約して、誰が保険金を受け取るのかによって、扱いが異なります。


①契約者と被保険者が同一人物で、受取人が別の人の場合

例えば、ご主人が自分で自分自身に生命保険を掛けて、受取人が奥さんのような場合です。

この場合、死亡保険金には相続税がかかります。

相続税の評価額の計算は

受取保険金-500万円×法定相続人数

となり、この金額に所定の相続税率を掛けたものが税額になります。


不思議なことに、受取人が相続人以外の場合でも、相続税として税金がかかります。

この場合は、相続人に認められる非課税財産分(500万円×相続人数)がありませんので、受取保険金額=相続税評価額となります。


②契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者の場合

例えば奥様がご主人に保険を掛け、ご主人がなくなられた時に奥様が保険金を受け取るような場合です。

この場合、保険金は受取人の一時所得となり、所得税がかかります。

課税一時所得金額の計算方法は、

(受取保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5

となり、この金額に所定の所得税率をかけた金額が税額となります。


③契約者と被保険者が異なり、受取人が第3者になる場合

例えば、奥様がご主人に保険を掛け、保険金受取人をお子様にしたような場合です。

この場合、保険金は契約者から受取人に贈与されたとみなされ、贈与税がかかります。

贈与税対象額の計算は、

受取保険金額-基礎控除額110万円

となり、この金額に所定の税率を掛けたものが贈与税の税額になります。

保険と税金(1)

生命保険に加入し、保険料を支払っている人は、保険料支払額に応じて、一定額が所得から控除されるため、税金(所得税と住民税)が安くなります。

なお、生命保険には、簡易保険、共済掛け金も含まれます。


【所得税について】

年間正味払込保険料が25000円以下の場合・・・支払い保険料の全額が控除

年間正味払込保険料が25000円超、50000円以下の場合・・・支払い保険料の半額+12500円

年間正味払込保険料が50000円超、100000円以下の場合・・・支払い保険料の1/4+25000円

年間正味払込保険料が100000円超の場合・・・50000円


【住民税について】

年間正味払込保険料が15000円以下の場合・・・支払い保険料の全額が控除

年間正味払込保険料が15000円超、40000円以下の場合・・・支払い保険料の半額+7500円

年間正味払込保険料が40000円超、70000円以下の場合・・・支払い保険料の1/4+17500円

年間正味払込保険料が70000円超の場合・・・35000円


また、生命保険とは別に、個人年金保険も同様に控除があります。

つまり、例えば、生命保険料を年間10万1円、個人年金保険料を年間10万1円、支払っている人は、所得税ではその年の課税所得から10万円(5万円+5万円)、住民税では課税所得から7万円(3万5千円+3万5千円)が控除されます。

保険の貸付制度

保険に加入している人が、利用できる貸付制度について説明します。

①自動振替貸付制度:

穂賢慮の払い込みがなく、猶予期間が過ぎた場合、保険会社がその保険の解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に立て替えて払い込みを行い、保険を継続させる制度

・立て替えられた保険料には利息がつく。

・保険料を立て替えしている期間中に保険事故が発生して保険金が支払われるときは、立替え保険料相当額とその利息が保険金から差し引かれる。

・自動振替貸付が行われた後、一定期間内に解約または払い済みおよび延長保険に切り換えると、自動振替貸付はなかったものとなる。


②契約者貸付制度:

保険契約者が、まとまった資金が必要となったとき、保険契約をもとに解約返戻金の範囲内で保険会社から借入をする制度

・借入であるため利息がつく。

・借入中に保険金が支払われるときは、借入金と利息が差し引かれる。

・借入利率は保険の契約日によって異なる。

・担保や保証人は不要。



①、②ともに解約返戻金の範囲内で行われるため、主に終身保険や養老保険などが対象となります。


貸付制度の詳しい内容については、各保険会社のホームページで確認してください。

介護保険について

保険会社が扱っている介護保険について簡単にまとめてみます。


①保険期間:有期タイプ(一定期間または一定年齢のように期間がきまっているもの)と終身タイプがある。

②保険料払込期間:一定年齢までのタイプと終身のタイプがある。

③保障内容:保険期間中に所定の要介護状態になり、その状態が一定期間(通常は180日)継続した場合に一時金や年金が支払われる。

④年金受取期間:有期タイプと終身タイプがある。

⑤その他:

・保険料払込期間中に死亡した場合、すでに払い込んだほけんりょうに相当する死亡保険金が支払われるのが一般的である。

・保険料払込期間満了後に死亡した場合、少額の死亡保険金が支払われるのが一般的。

・公的介護保険とは異なり、40歳未満でも加入できる。

医療保険の種類

医療保険加入者がもらえる保険金(給付金)には次のような種類があります。


①災害入院給付金:不慮の事故による入院の場合に入院給付金が支払われる。

②疾病入院給付金:病気やケガによる入院の場合に入院給付金が支払われる。

・入院給付金の対象となる入院日数は、従来8日間が多かったが、最近では5日型(4日免責)や1泊2日型など、その期間が短縮されてきた。

・1入院における支払い限度日数は、従来は120日や180日が多かったが、最近では730日や1000日など、その期間が長くなりつつある。

・通算の支払限度日数も、従来は700日程度であったが、最近では1000日を超えるものも登場してきている。

③手術給付金:所定の手術を受けた場合に入院給付金日額の一定倍の給付金が支払われる。

④死亡保険金:被保険者が死亡した場合に入院給付金日額の100倍程度の保険金が支払われる。

生命保険の種類

保険の種類についてまとめてみました。

①定期保険

・保険期間中に死亡した場合に保険金が支払われるもので、満期保険金はない。

・満期時に健康状態のいかんを問わず更新できるものが多い。

最近では保険金額が徐々に減少する「逓減定期や、保険金を年金形式で受け取る「収入保障特約付き」などが登場した。

②終身保険

・死亡した場合に保険金が支払われるもので、保障期間は終身である。

・満期保険金はないが、保険料の一部が積み立てされるので、老後資金として利用することができる。


③定期付き終身保険

・終身保険部分は障害にわたって死亡の補償をするが、定期保険特約部分はある一定年齢までで終了する。

・定期保険特約は、あらかじめ加入日から保険料払い込み満了日まで設定されている「全期型」と、一定期間ごとに更新していく「更新型」とがある。

・当初の保険料負担は「更新型」の方が少ないが、更新時の年齢で保険料が再計算されるため保険料の総額は「全期型」方が少なくなる。

・保険料払込終了時点で、年金や介護保障などの老後生活資金のために終身保険から他の保険に切り換えることができるものが多い。


④養老保険

・保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が、満期時に生存していた場合は満期保険金が支払われる。・死亡保険金と満期保険金は同額となる。


⑤変額保険

・保険料の運用実績により保険金額が変動するもので、保険期間が有期のもの(有期型)と、終身(終身型)がある。

・死亡した場合の基本保険金額についてのみ、最低保証がされているが、満期保険金や解約返戻金は運用実績に左右される。


⑥特定疾病補償保険

・ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の三大成人病により所定の状態になった場合に、生前に死亡保障と同額の特定疾病保険金が支払われるもの。

・三大成人病以外で死亡した場合でも、死亡保険金が支払われる。

・特定疾病保険金が支払われると契約は終了する。

保険金の受取に関する注意

*時効

保険金を受け取る事由が発生した時(例:生命保険を掛けていた人が亡くなった時等)は、保険会社に連絡して所定の請求手続きをとらなければ、保険金はおりません。

3年間手続きをとらないと、時効になってしまい、保険金が下りないことがあります。注意しましょう。


*保険金を受け取れない場合(免責)

以下の場合は、保険金が受け取れなくなります。

①死亡保険金:

・責任開始日から2年以内の自殺
・受取人の故意、契約者の故意による死亡
・被保険者の犯罪、死刑によるもの
・戦争その他変乱によるもの

②災害による死亡保険金:

・契約者、被保険者、受取人の故意、重大な過失によるもの
・被保険者の犯罪。無免許運転、酒気帯び運転によるもの
・戦争その他変乱、地震、噴火、津波等

保険料が払えなくなったら・・・

保険料の負担がきつい。

でも、例えわずかでも保障は何とか続けたい。そんな時、どうすればよいでしょうか。

いくつか方法がありますので検討してみてください。


①減額

保険期間の途中で、保険金額または特約を減らす方法です。

保障内容を見直し、補償額を下げることにより、保険料を下げるのです。

この場合、減額部分は解約したものとみなされます。したがって、解約返戻金があれば、戻ってきます。

②保険料の払い込みを中止して、さらに契約を続ける方法

・払い済み保険:その時点の解約返戻金を元に、保険期間をそのままにして、保障額を下げた小型の保険に変更する方法。この場合、各種特約は消滅します。養老保険の場合、満期時には満期保険金が出ます。

・延長(定期)保険その時点の解約返戻金をもとにして、これまでの契約と同じ保険金額の死亡保障のみの定期保険に変更する方法。保険期間は短縮される。この場合、各種特約は消滅します。また、満期保険金はありません。

③解約返戻金の範囲内で自動的に保険会社が保険料を立て替える制度(自動振替貸付制度)

ただし、所定の利息が付きます。


詳しくは各保険会社のホームページから確認してみてください。

責任開始日と告知義務違反

保険の開始時についての注意

*責任開始日:「申し込み」、「告知」、「第1回目の保険料の払い込み」の3つがすべて完了した日をもって責任開始日となります。

*告知義務違反:故意または重大な過失によって重要な事実を告知しなかった場合や、事実と異なることを告げていた場合、告知義務違反となり、保険会社は契約を解除できることになっています。

その場合、すでに払い込んでいた保険料は返還されません。

解約返戻金は支払われます。

また解除以前の保険事故について保険金は支払われません。

ただし、保険会社が契約を解除できるのは、契約から2年以内、解除原因を知ってから1ヶ月以内となっています。

保険料の一時払いと前納の違い

保険料の一時払いと前納。

似ているようですが、違います。

保険料の一時払い:全保険期間分の保険料を一時に払い込むこと。

契約期間中に終了しても保険料の返還はされません。

保険料支払いによる税金の控除は1回だけです。

全期前納より保険料は安くなります。


保険料の前納:少なくとも数回分の保険料をあらかじめ払い込むこと。

全期前納の場合、保険会社が納付された保険料を預かり、毎年充当していくことになります。

したがって、税金の控除は毎年できます。

住宅ローンと損害保険

多くの金融機関では、住宅ローン借入時に火災保険加入が必須条件になります。

マイホームが火災・地震・水害などで建物や家財に損害が発生した時に保険金が支払われます。

保障内容・建物構造により異なりますが、火災保険料は一般的にマンションの場合10~20万円、一戸建ての場合は40~60万円程度です。

保険料を銀行が払ってくれることが多い団体信用生命保険と違い、ローンを申し込む側が保険契約者となり保険料を負担します。

支払方法は借入時一括払いが主流で、住宅ローン借入期間以上の保険の補償期間が必要です。

例えば35年の場合、35年以上の保障期間が必要となります。

なお、民間銀行は損害保険代理店であるケースがほとんどです。

住宅ローン借り入れをする銀行経由で加入すると「ローン利用者割引」などと呼ばれる大幅割引の対象となる場合もあるので検討しましょう。

住宅ローンと生命保険

住宅ローンを借り入れる時に加入できる(または加入が必要な)保険について整理してみましょう。

この住宅ローン用生命保険は「団体信用生命保険」と呼ばれています。

借入人が死亡または高度障害の状態になった場合、住宅ローンが生命保険金によって完済されます。

民間銀行では、住宅ローンを借り入れる時には加入が必須条件となる場合が多いのですが、住宅金融公庫などの公的融資では任意加入もあります。

民間銀行のほとんどは団体信用生命保険料を銀行負担とする場合が多いので、見逃さずにチェックしましょう。

保険料の支払方法は毎月の住宅ローン返済と同時に行う「月払い」と、年1度まとめて支払う「年払い」が主流です。

保険料は、一般的には住宅ローン借入金額の約0.3%が相場(1000万円の場合、年間3万円程度)です。

最近は、三大疾病保障付など高度障害の対象が広がってきています。

個人で加入する「がん保険」に比べて、住宅ローンを借り入れる時の団体割引のほうが得なケースもあるので慎重に選びましょう。

マンションと保険(3)

マンションで盗難やピッキングに遭った場合、考えられる損害は盗まれた家財及び侵入の際に壊されたドアや窓ということになります。

家財を目的に火災保険の契約があれば盗まれたものは補償の対象となります。

今日は、マンションでの盗難に備えるための火災保険について、注意すべき点をいくつかご紹介します。



①盗難が対象外になる場合がある

火災保険の種類が、住宅火災保険、普通火災保険の場合、盗難は対象外となることがあります。

(最近では盗難は対象になる商品がほとんどですが昔加入した商品がそのままになっている場合は要確認)


②専有部分と共有部分の区別を確認しましょう

例えば、窓を割られたり、ドアを壊された場合を考えて見ましょう。

マンションの場合、窓ガラスや玄関の扉などは利用制限のある建物の一部と考えられています。

利用制限とは、例えば、自分の部屋の扉だからといってまったく見た目の異なる扉をつけたりしては美観を損ねることもあるのでこうしたことを禁止することを言います。

こうした利用制限のあるものについては共用部分とされています(標準管理規約第7条)。

しかし玄関の錠や内部塗装部分については専有部分ということになっています。

マンションの保険をかける場合は、対象が共有部分か、専有部分かを踏まえて保険のプランを立てる必要がありますので、注意してください。


③バイクや自転車を盗まれた場合の注意点

一般的に家財を目的に火災保険に加入した場合、バイク(125cc以下の原動機付自転車を除く)はその対象になっていません。

ちなみに、自動車保険では、仮に車両保険に加入していても、そのバイクそのものの盗難損害は補償されていませんので覚えておきましょう。

火災保険では前述の通り自転車やいわゆる原付バイクなどは補償の対象となります。

保険の種類によって内容は多少異なりますが、住居敷地内の屋根付き駐車場に置いてあった場合の盗難を対象としています。

マンションの場合には指定の駐輪場ということになりますので、スペースがないから脇の道路に置いていたときには保険金支払いの対象とならないこともありますので気をつけておきましょう。

マンションと保険(2)

マンションのトラブルで意外に多いのが「水漏れ」です。

水漏れの発生原因にもよりますが、漏れた水が家財等に被害を及ぼすと、大きなトラブルになります。

マンションで水漏れ事故が起きたときに厄介なのは、交通事故などとはちがって異なり、事故の当時者双方が同じマンションに住んでいるということです。

揉めている相手が近くに住んでいれば嫌でも顔をあわせますし、その度にストレスを溜めていてはたまったものではありません。

マンションにおける水漏れ事故に対処する方法として、保険があります。

家を買ったら火災保険という意識は持っていても、水漏れのことまで通常は思いつかないのではないでしょうか。

水漏れに対して、どんな保険が使えるのでしょうか。



①加害者側が保険金を受け取るもの

施設賠償責任保険と個人賠償責任保険があります。前者はマンション管理組合、後者は居住者が加入します。

気をつけたいことは、示談交渉サービスが付いているかどうかです。

管理組合に損害賠償義務が生じた場合(つまりは加害者)、示談交渉サービスがなければ誰が示談交渉するのでしょうか?

管理組合を代表してとなると理事長や理事の方ということになりますので、これらの方々の負担が大きくなってしまいます。

また、水漏れの事故原因がはっきりしない場合、原因を特定するための調査が必要ですが、調査費用について対象とならないケースがありますので確認しましょう。

最近では管理組合で一括して加入するパッケージになっているタイプのものではこれらを補償するものが出始めています。

パッケージ化されている分必要でないと思う補償もついているケースがあったり、金額が高かったりすることもありますが、事故が起きたときの手間を考えるならば一考の余地はあります。

但し水漏れ原因となったそのものの修理(例えば給排水管の修理費など)などは対象となっていませんので覚えておきましょう。


②被害者が保険金を受け取るもの

加害者が夜逃げをしてしまったとか、損害賠償能力がないなどの場合、火災保険を使うことになります。

自分が被害にあったときに保険がどこに(専有部分、共用部分)、なにを目的に(建物、家財)ついているのか確認しておきましょう。

ところで、同じところから何度も水漏れが起きたらどうでしょうか。

保険に加入しているのだから保険で支払ってもらえば良いと考えるかも知れませんが、実は何度も同じところから老朽化などが原因で水漏れが起きた場合、保険会社から事故性が低いとみなされて支払いを拒絶されるケースもあります。

きちんとした修繕計画を立てて定期的に修繕を行っていくことが必要になります。

マンションと保険(1)

マンションにお住まいの方、自分の住んでいるマンションに保険がどのようについているかご存じですか?

マンションに保険をかける意味はどこにあるのでしょうか。

まず、マンション生活に潜む危険について考えて見ましょう。

住宅を購入したら火災や地震が心配だから火災保険に加入するという人は多いでしょうが、考えられるリスクはそれだけではありません。

具体的に挙げてみましょう。

・火事や爆発
・自然災害(台風・落雷・風水害・雪災・雹災)
・地震
・水漏れ
・第三者に対する損害賠償事故
・機械設備・共有部分の設備等の事故  

などです。

それではこれらの危険に対して、具体的にどのような保険商品で対応したらいいのでしょうか。

主なものを挙げてみます。

火災保険
地震保険
施設所有者賠償責任保険
個人賠償責任保険
ガラス保険
機械保険

そして、これらの保険がセットになっている管理組合専用の保険もあります。

さて、どのように保険をかければよいのか考えるとき、戸建てにはない、マンション独特の問題があります。

まず、マンションには専有部分と共用部分があります。

専有部分に自分で保険をかけることはもちろんですが、共用部分の場合、マンション管理組合で一括して保険をかけるケースが多いと思います。

そして、戸建てと違ってマンションの場合には自分だけの意志決定だけで物事を進めることができません。

また考えの異なる様々な居住者も一緒ですからトラブルも起こりがちです。

保険の設計においても共用部分の保険を管理組合で契約する場合、必ずしも自分で必要だと思う保険に管理組合が加入するか分からないこともあります。

管理組合の健全な運営にはもちろん居住者の積極的な参加が不可欠ですが、これがなかなか上手くいかないケースも多々あります。

仕事や家族のことで管理組合の活動までとてもできないという方も多いと思います。しかし、マンションは数千万円もかけて購入した大切な資産です。

多くの居住者がこれを意識していくことがマンションという資産の維持にも繋がりますし、適正な管理組合の運営がされているところは保険についても明確な考えのもとに加入しているケースが多く見られます。

マンションによって置かれた環境や状況は異なりますからこうすれば間違いない!という答えはありません。自分たちのマンションには何が必要で何が必要でないのかを充分に話合って方向性を決めましょう。

がん保険(2)

がん保険の基本的な保障は「がん診断給付金」「がん入院給付金」「がん手術給付金」の3つです。

それぞれについて見ていきましょう。


①入院給付金

がん保険の入院給付金は入院1日目からもらえます。

医療保険と違って、がん保険の入院保障は給付金の回数と日数に制限がありません。

例えば、入院給付金1日あたり10,000円の設定で365日間入院したとしたら365万円受取れます。


②手術給付金

多くの場合、がん入院給付金日額の10・20・40倍に設定されています。

例えば、入院給付金日額が1万円の場合、「がん手術給付金」は1回あたり10・20・40万円になります。

何の手術をすると20倍になるかなどは、約款の「対象となる手術および給付倍率表」に細かく記載されています。

「がん手術給付金」をもらえる回数は、「がん入院給付金」と同様に制限がありません。

何回でも手術をしたら給付金が受取れます。


③診断給付金

初めてがんと診断確定された時、または初めて診断確定されたがんにより入院を開始した時に、一時金として100万円等の大きな額の給付金がもらえます。

診断給付金は給付金額の大きさからみても、がん保険の保障の中で一番重要な保障になります。

ほとんどのがん保険は、がん入院給付金日額の20~200倍の範囲で診断給付金額を設定しています。

例えば入院給付金が日額1万円なら診断給付金は20~200万円になります。

ただし、上皮内がんについては、他のがんと同じように保障してくれるものもあれば、1/10に減額されてしまうなど差をつけているものもあります。注意深く確認しましょう。

診断給付金の回数制限について保障期間中1度だけしか給付してくれないがん保険と、複数回給付してくれるがん保険があります。

複数可能な場合は、2年以上経過して再発した場合などに再び給付金をもらう事が可能です。

がん保険(1)

がん保険は、いうまでもなく、癌になったときのための保険です。

統計によれば、死亡する方の3人に1人が、癌が原因で命を落とすようです。

がんは遺伝すると言われますが、癌家系でなくても癌になる可能性は十分にあると考えたほうが賢明ですね。

外科手術や放射線、そして抗がん剤等が治療の主流ですが、癌はいまだ完治に向けた治療法が確立されていません。

そして、治療に使われる薬も、保険適用がきかないものが多く、患者が高額な負担を強いられることが多いのもご存知の通りです。

ひとたび癌になれば、治療は長期化し、じわじわと家計の負担は積み重なっていきます。

また、通常の治療法ではダメとなった場合、そして、最後まであきらめない場合、代替療法や各種サプリメントや食事療法などへと進みますが、いずれも健康保険の対象外です。

大きな経済的負担を強いられます。

がん保険は医療保険の一種です。

したがって医療保険と同様に、「癌が原因」での入院という事実が必要です。

ただし、がん保険はその病気の治療に一時的に大きな負担がかかるため「がん診断給付金」がセットされているのが普通です。

もし、がん診断給付金がついておらず、入院給付金のみの保険も販売されているようですので、今一度確認してみてください。

癌と言う病気は、早期発見が難しく、保険契約時にすでに癌にかかっていることに気づかない可能性もあります。

そのため、がん保険は他の保険と違い、契約してもすぐに保険が有効になりません。

ほとんどの保険会社は90日の免責を設けています。

免責とは文字通り責任を免れる、保険金を支払わないということです。

がん保険の場合は加入(契約成立)後90日間は保障されないということを覚えておいてください。

2010年9月23日木曜日

自動車保険の補償額

自動車保険の補償額は過不足なくしておきたいものですが、それではいったい、どれくらいの補償額にしておけばよいのでしょうか。

素人には全く見当が付きませんよね。

もちろん、人によって事情が異なりますし、考え方も異なりますので一概に言い切れるものではありませんが、参考となる考え方をお示しします。

大きなものとして対人・対物賠償があります。

まず、対人賠償についてですが、人身事故は高額な賠償が必要となる可能性があります。

特に医師や弁護士等、高額の収入をもつ人を死亡させてしまった場合、賠償額はかなり高額になります。

したがって、「対人賠償」は「無制限」にしておくのが安心です。


次に、他人の車やモノへ損害を補償する「対物賠償」は、それほど高額にはならないことも多いですが、相手がバスやトラック、タクシーといった業務車の場合は、「休業補償分の賠償金」も支払わなければなりません。

踏み切り事故を起こして電車の運行を妨げたような場合は、かなりの高額になることが予想されます。最低でも1000万~2000万円程度の補償を確保しておきましょう。


また、交通事故でケガをしたり死亡した場合、自分にも過失がある場合は、その割合に応じて保険金を減額されてしまいます(過失相殺)。

「人身傷害補償」に加入しておくと、過失割合にかかわらず人体への傷害を補償してくれます。

この補償は自分の車に乗っているときだけでなく、他の車に乗っているときや歩行中の事故も対象となります。

自動車保険の上手な選び方

自動車保険は、車を運転する人にとって心強い味方です。

自分に合った保険をしっかり選んでおきたいですね。

最近、保険契約者の年齢や運転歴、走行距離、使用目的などを細かく区分して保険料を算出する自動車保険が増えてきました。

リスク細分型保険と呼ばれます。

例えば、使用目的は「通勤・通学」「業務用」の場合よりも、「買物・レジャー」で時々しか乗らない場合のほうが事故を起こすリスクが小さくなるので、保険料は安くなります。

また、走行距離が長くなるほど事故を起こす確率も高くなるので、年間走行距離が短いほど保険料が安くなります。

どのリスク要因を採用して、保険料の差をどう設定するかが保険会社ごとに異なるため、同じ運転者でも保険料が各社で異なってきます。

複数の保険会社で見積もりを取り、比較して選ぶのが賢く加入するポイントです。

例えば、通勤・通学で使うけれど、走行距離はそれほど長くないという場合は、走行距離を保険料計算に反映してくれる保険会社で加入すると、保険料が安くなる場合があります。

自動車保険の請求

自動車保険に入っている人が、事故にあった場合、保険金の請求をします。

最近、保険金の不払いが大きな問題になっていますが、保険金は、請求しなければ1円もおりません。

請求に必要な書類は以下の通りです。

1. 保険金請求書
2. 交通事故証明書
3. 事故発生状況報告書
4. 診断書・診療報酬明細書
5. 休業損害証明書等
6. 示談書
7. 委任状
8. 写真
9. 修理見積書
10. 運転免許証のコピー
11. 車検証のコピー
12. その他(請求者の印鑑証明書・住民票/戸籍抄本・戸籍謄本)

特に交通事故証明書は、事故を確認した警察署に発行してもらうものです。

ですから、事故を起こしたら、必ず警察に届けましょう。

特に追突された場合など、100%相手が悪いときや、事故の程度が小さい場合、「面倒だから警察には届けないでおこう」と相手に言われることがあるかもしれません。

決して相手の言いなりにならず、毅然とした態度で、警察に届けましょう。

また、100%相手が悪い場合でも、必ず自分が入っている保険の保険会社へ連絡をしましょう。

自分の自動車保険(搭乗者傷害保険)から通院1日あたりいくらかの見舞金が出ることがあります。

当然ながら、これも請求しないと保険金は下りません。

注意しましょう。

傷害保険

傷害保険には様々な種類があります。

普通傷害保険から交通事故を対象にした交通事故傷害保険あるいは国内旅行傷害保険、積立型・家族型など他にもたくさんあります。

医療保険でも障害に対する補償がなされますが、ケガをして通院だけした場合などは傷害保険の方が使いやすい面があります。

傷害保険の一般的な補償内容について確認しておきましょう。

具体的には以下が一般的な補償内容です。

死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金
通院保険金
手術保険金

さて、傷害保険も他の保険と同様、保険金が支払いにならず、自己負担となる場合があります。

主なものとして、

酒酔い運転や無免許運転などによる死亡やケガ
故意によるケガ
自殺行為、犯罪行為、闘争行為(ケンカ)によるケガの場合
地震・噴火・津波などに自然災害による場合(天災特約あれば可)
他覚症状のないむち打ち症・腰痛(自覚症状とは逆。医師などが客観的に確認できる症状) 
 
などです。

これらのものは一般的に保険の支払い対象外となります。確認しておきましょう。


通院保険金の支払いについて、注意しておきたいことがあります。

おそらく契約書にはこのように書かれていると思います。

「通院保険金の支払いについては、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては通院保険金を支払いません。」

つまり、「普通に生活できるレベルまでなおったり、仕事に復帰できるところまでが通院保険金の対象です。」ということです。

ケガが大分よくなり、念のための検査等で通院しても、保険金は支払われません。

特約ってどんなもの?

保険についている特約というもの。ちょっとわかりにくいですよね。

大手生命保険会社の特約について確認しておきましょう。


災害入院特約:不慮の事故(思いがけない事故)でケガをして、5日以上継続して入院した場合、5日目から保険金がもらえます(ただし、120日まで)。

例えば、日額5000円の契約で、1週間入院した場合、5000円×(7日-4日)=1万5000円がもらえます。

なお、「5日以上継続して」なので、例えば3日入院後しばらく通院し、再び悪化したので3日入院することになった場合は、保険金はもらえません。


疾病入院特約:病気で5日以上入院した場合、5日目から保険金が支払われます。計算の仕組みは災害給付金と同じです。


手術給付金:疾病入院特約が付いていれば、病気やケガで手術を受けたときに受け取れる保険金です。

給付額は、手術の種類により変わります。入院日額の10倍、20倍、40倍の3種類です。

例えば、日額5000円の疾病入院特約がついていて、「10倍」に相当する手術を受けた場合、5000円×10倍=5万円の給付金が受け取れます。


通院特約:病気やケガで5日以上継続入院し、退院した後、120日以内に治療のため通院した場合に受け取れる保険金。

給付額は、通院日額×通院日数(ただし30日まで)。

気をつけなければならないのは、これらの給付金を請求するために必要となる医師の診断書は自己負担になるということです。診断書は場合によって5000円~1万円ほどかかります。

保険料と保険金

保険料と保険金、似ている言葉ですが、混同している方が結構いらっしゃいます。

保険料は、保険に入った人(契約者)が保険会社に支払う掛け金のことです。

一方、保険金は、保険会社が契約に基づいて契約者に対して支払うものです。

つまり、あなたは、「保険料」を支払い、何かあったときに「保険金」を受け取るのです。

間違えないよう、要注意です。

生命保険の見直し(1)

あなたはどんな生命保険に入っていますか。

生命保険のおばちゃんに勧められるままに、良く考えないで入ったままになっていませんか。

生命保険、自動車保険、傷害保険、医療保険、学資保険・・・。

いつの間にかいろいろな保険に入ってしまっていませんか。

中でも一番保険料が高いのが生命保険ではないでしょうか。

トータルで考えると、それなりの出費になる生命保険の保険料。

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