2010年9月24日金曜日

生命保険の見直し(2)

生命保険は、毎月の保険料を合計すると、生涯で大変大きな金額を払い込むことになりますので、場合によっては1千万円以上の保険料を払い込むことにもなり、新車を買うよりも高い買い物になります。

新車を買うときは、皆さん、あちこちのパンフレットを集め、値段交渉して、ずいぶん検討してから買うことが多いのですが、生命保険は、何となく、生命保険販売員(保険のおばちゃん)に勧められるまま、契約してしまうのではないでしょうか。

そして、保険に入った後は、そのまま放っておいてしまいがちです。

加入した時から、家族構成や、必要な生活費等の経済状態も変わりますので、思い切って生命保険を見直しましょう。


生命保険の保険料を安くする方法には大きく2つあります。

一つ目は、保険会社を変えること。

同じ保障内容でも、保険会社によって保険料が異なります。

できるだけ情報を集めて比較検討してみましょう。

同じ保障内容にたいして保険料が今よりも安くなる保険がきっとあるはずです。

二つ目は、保障内容を見直すことです。

今現在、本当にそれだけの保障が必要でしょうか。

たとえば、お子様が小さい時は、ご主人に万が一のことがあれば、多くの保険金を必要とします。

でも、お子様も大きくなり、教育費用も一段落したら、もう、それほど大きな補償は必要ないはずです。

また、マイホームを購入し、団体生命保険に加入して入れば、生命保険の死亡保障は小さくしてもよいのではないでしょうか。


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保険料が戻る医療保険

医療保険(終身型)は、何十年と保険料と払い続けても病気やけがで入院しなければ給付金は受け取れないので、健康な人ほどなんだか損をした気分になってしまいます。

最近登場したのが、支払った保険料相当分が戻ってくる終身医療保険です。

例えば、A社の医療保険Rの場合、保険料の払い込みは60歳まで。

病気やけがで入院したら、一日当たりで入院給付金が支払われ、所定の手術をすると手術給付金が支払われます。ここまでは、普通の医療保険と同じです。

ちがうのは、入院給付金の支払いがなかった場合、加入から5年ごとに入院日額の10倍の「健康ボーナス」が受け取れるということです。

さらに一定年齢になったら、払った保険料の給付金を差し引いた額が「リターンボーナス」として戻ってくるのです。

つまり、払った保険料がすべて戻ってくるのです。

ただし、ちょっと考えてみてください。

例えば、30歳の男性が入院給付金日額8000円のコースに加入し、保険料(毎月約1万円)を30年間払ったとしたら、合計で370万円の支払いになります。

370万円というお金が、30年後に、戻ってくるのですが、その時の370万円の価値はどのくらいになっているかということです。

つまり、30年間、お金を寝かしておいたら、その間にインフレになって、価値が下がっている可能性もあるのです。

一方、毎月1万円を積み立てて、年利5%で投資運用した場合、30年後には797万円になります。

保険料が戻ってくる医療保険は、通常の医療保険に比べて、保険料はかなり高くなります(3倍程度)。

ですから、ご自身の保険に対する考え方を明確にしたうえで検討することをお薦めします。

所得補償保険

所得補償保険とは、簡単に言えば、日本国内、国外を問わず、病気やけがで働けなくなった時の収入ダウンをカバーする保険です。

「医療保険に入っているから大丈夫」と言われる方も多いと思いますが、医療保険は、あくまでも入院中の医療費の補てんが目的です。

入院1日あたり5000円とか1万円で契約することが多いと思われます。

しかし、この金額では、働けなくなったことによって失う収入のカバーは難しいのが普通です。

所得補償保険の保険期間は1年で、その期間内に起きた就業不能について一定期間てん補されるように設定します。

たとえば、1月1日から12月31日までの保険期間で、3月1日から長期入院してしまい、翌年の6月30日まで働けなかった場合、てん補期間が2年の設定であれば、働けなかった1年3か月が保険金支払い対象期間になります。

ただし、免責期間の設定があれば、その間は支払い対象となりません。(免責期間を長く設定すれば、保険料は安くなります。)

氣になる保険金は、職業や職種、年齢、てん補期間によって異なります。性別による違いはありません。

たとえば、30歳、一般事務職、基本保険金額10万円(月額)、保険期間1年、てん補期間2年、免責期間7日の場合、月払い保険料は2000円程度です。同じ条件で40歳なら3000円、50歳なら4500円程度になります。

なお、保険金の支払い対象は、「まったく仕事ができない状態」となっていて、入院しているかどうかは問われません。自宅療養でも補償対象となります。

また、保険事故が生じないで保健期間が終われば、満期時に無事故戻しとして、一般的に保険料の20%が払い戻されます。

けがの保障(医療保険と傷害保険)

傷害保険と、医療保険のけがの補償とは、どのようが違いがあるのでしょうか。

まず、補償内容について見てみましょう。

入院保険金:医療保険では1回の入院が60日まで、または120日までが主流ですが、普通傷害保険では180日までのロング補償となっています。

通院保険:医療保険では通院補償はオプション(特約)になっているのが多い一方、「普通障害保険」では、予め組み込まれた仕組みになっている。

ちなみに、医療保険で通院特約をつけた場合では、一般的に入院をした後の通院のみをカバーします。

一方、普通傷害保険では、事故後で入院前の通院についても補償されます。

入院を伴わない事故によるけがでも、長期の治療となるケースもあり、通院治療時の普通傷害保険の使い勝手の良さには定評があります。

ただし、傷害保険の通院保険金においては、平常の業務や生活に支障が無い程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては保険金が受け取らない点が、医療保険の通院給付とは異なります。


【保険料について】

 「普通傷害保険」では「医療保険」のように年齢や性別で保険料が異なるような仕組みではなく、職種によって1級、2級、3級の3つに分かれます。 

けがや事故の可能性が高い職場(一定の高所建設作業職など)は3級職で最も保険料が高くなっています。

けがや事故の可能性が低い職種(事務職など)は1級です。保険料は3級よりも安くなっています。

さて、同じ入院日額の場合、けがと病気をカバーする「医療保険」と比較すると、けがのみの補償の「普通傷害保険の方が、当然に保険料は安くなります。

傷害保険(2)

損害保険の保険金の概要は以下の通りです。

死亡保険金:けがのため、事故の日から180日以内に死亡した場合。死亡・後遺障害損害保険金額の全額が支給される。

後遺障害損害保険金:けがのため、事故の日から180日以内に、所定の後遺傷害になったとき。後遺傷害の程度により死亡・後遺障害の損害保険金額の全額が支払われる。

入院保険金:けがにより、医師の指示に基づき入院した場合。1日につき、入院保険金日額が支払われる。

手術保険金:入院保険金が支払われる場合で、けがの治療のために、所定の手術を受けた場合。手術の種類に応じて、入院保険金日額の10倍、20倍、40倍が支払われる。

通院保険金:けがにより、正常な生活または業務に従事することに支障が生じ、事故の日から180日以内に通院した場合。(通院保険金日額の160日以内の通院で、最高90日分まで)。

火事を起こしてしまったときの賠償責任

火災保険は、もちろん火事になったときのために備えるものですが、では、実際に自分が火事を起こしてしまって、隣の家も燃やしてしまった場合、賠償責任はどうなるのでしょうか。

一般に、過失により他人に損害を与えてしまった場合は、民法709条にあるように、「不法行為責任」として、被害者に対して賠償責任が発生します。

ところが、火事の場合は、「失火法」と言うものがあります。

その中には、こう書かれています。

「民法709条の規定は、失火の場合には適用せず。ただし、失火者に重大な過失があるときにはこの限りにあらず。」

つまり、誤って火事を起こしてしまい、隣の家を燃やしてしまったとしても、重大な過失がなければ、通常は賠償責任は発生しません。

このことは、逆に言えば、自分の隣の家が火事を起こし、それが自分の家まで燃やしてしまった場合、となりの人からは賠償金をもらえないということなのです。

また、自分が火を出してしまった場合で、注意しなければならないことが2つほどあります。

①爆発事故や爆発による火災を原因として生じる賠償責任については失火法が適用されません。

②失火により賃借物を消失させた場合、「債務不履行責任」を問われます。

つまり、例えば、賃貸住宅に住んでいる人が火事を起こした場合、大家に賠償金を支払うことが求められます。

だから、火災保険が必要なのです。

損害保険の用語

損害保険に関わる用語について解説します。

再調達額(新価):失われたものと同等のものを新たに建築・購入するのに必要な金額。

重複保険:同じ家に、保険会社が異なる複数の火災保険をかけること。

解除:契約当事者(加入者と保険会社)の一方の意志によって契約の効力を契約時にさかのぼって消滅させること。

解約:保険契約者の請求により、契約の効力を将来に向かって消滅させること。

自動復元:保険金を支払った場合でも、保険金額が減額されない方式のこと(例:住宅火災保険、車両保険等)。
これに対して、倉庫物件用火災保険は、支払った保険金分だけ保険金額が減額される。

再保険:保険会社が他の保険会社に引き受けてもらう保険のこと(例えば大地震等の災害の備え)。

実損てん補:損害額が保険金額よりも小さかったとき、損害額全額を支払うこと。

比例てん補:保険の目的物の価額(時価)が保険金額よりも大きい場合、損害発生時に不足する割合に応じて保険金を減額して支払う方式。
例えば5000万円の家に3000万円しか火災保険を掛けていなかった場合、火事により2000万円の損害が生じても、2000万円(全額)支払われるわけではなく、2000万円×(3000/5000)=1200万円の保険金が支払われることになる。

損害率:保険料に対する支払った保険金の割合

  損害率=(正味保険金+損害調査費)/正味保険料

保険で相続対策

生命保険を利用することで相続税を軽減することが可能になる場合があります。

例えば、ご主人と奥様、お子様二人の家庭で、現金で5000万円の財産がある場合を考えて見ます。

ご主人がお亡くなりにった場合、非課税枠として1500万円(500万円×法定相続人の数)が差し引かれて、残り3500万円に相続税率をかけた金額が相続税として徴収されます。

一方、仮にご主人が生前に、ご主人が契約者となり、息子さんを被保険者、受取人をご主人にして、5000万円の保険料を支払い、1億円の生命保険を掛けたとします。

その場合、ご主人がお亡くなりになっても、息子さんが生きておられれば、保険金はおりません。

ご遺族は、ご主人が契約した生命保険の権利を相続することになります。


生命保険契約に関する権利の評価は、

(払込保険料の合計額)×0.7-保険金額×0.02

となります。

したがって、この場合、

5000万円×0.7-1億円×0.02=3300万円

となります。

ここからさらに非課税枠1500万円が差し引かれるので、結局、相続税は1800万円に相続税率がかかることになります。

現金で5000万円残すより、相続税の額は小さくなります。

保険と税金(6)

保険と税金といえば、個人年金保険の保険金にも税金がかかります。


①契約者、被保険者、年金受取人が同一である場合:

毎年受け取る年金は雑所得として所得税がかかります。

雑所得の計算方法は

雑所得 = その年に受け取る金額 - 必要経費

となり、必要経費は、

(基本年金+増額年金)×(総正味払込保険料合計額)/(年金の総支給見込み客)

で計算されます。


②Aさん(契約者)がBさん(被保険者)について年金保険をかけ、年金受取人がAさんである場合:

毎年受け取る年金は雑所得として所得税がかかります。

雑所得の計算方法は

雑所得 = その年に受け取る金額 - 必要経費

となります。


③Aさんが自分(Aさん)に年金保険をかけ、年金受取人が別の人(Bさん)である場合:

年金開始時は年金の権利評価額に対して贈与税がかかります。

その後の毎年の年金は、雑所得として所得税がかかります。


④Aさんが別の人(Bさん)に年金保険をかけ、年金受取人がBさんである場合:

毎年の年金は雑所得として所得税がかかります。

その後の毎年の年金は、雑所得として所得税がかかります。

保険と税金(5)

保険金を受け取っても税金がかからない場合もあります。

それは身体の傷害に起因して支払いを受けるような保険金の場合で、いわゆる「非課税」扱いとなります。

例えば、高度障害保険金、入院・通院給付金、手術給付金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約等がこれにあたります。

保険と税金(4)

保険を解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)にも税金がかかります。

この場合、所得の種類は一時所得となり、

(解約返戻金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5

が課税一時所得金額となります。

保険と税金(3)

生命保険が満期になってもらえる保険金(満期保険金)にも税金がかかります。

生命保険契約者と満期保険金受取人が同じ場合、満期保険金は一時所得となり、所得税がかかります。


課税一時所得の計算方法は、

(満期保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5

となります。

なお、保険期間が5年以下の一時払養老保険などの場合は、特別控除がなく、

(満期保険金-払込保険料)×(所得税15%+住民税5%)

の源泉分離課税となりますので注意してください。


一方、生命保険契約者と満期保険金受取人が異なる場合は、贈与税がかかります。

贈与税対象額は、基本的に、

満期保険金-基礎控除額110万円

となります。


ちなみに、生命保険の配当金には、税金がかかりません。

保険と税金(2)

生命保険に入っている人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

実はその時、死亡保険金にも税金がかかるのです。

誰が契約して、誰が保険金を受け取るのかによって、扱いが異なります。


①契約者と被保険者が同一人物で、受取人が別の人の場合

例えば、ご主人が自分で自分自身に生命保険を掛けて、受取人が奥さんのような場合です。

この場合、死亡保険金には相続税がかかります。

相続税の評価額の計算は

受取保険金-500万円×法定相続人数

となり、この金額に所定の相続税率を掛けたものが税額になります。


不思議なことに、受取人が相続人以外の場合でも、相続税として税金がかかります。

この場合は、相続人に認められる非課税財産分(500万円×相続人数)がありませんので、受取保険金額=相続税評価額となります。


②契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者の場合

例えば奥様がご主人に保険を掛け、ご主人がなくなられた時に奥様が保険金を受け取るような場合です。

この場合、保険金は受取人の一時所得となり、所得税がかかります。

課税一時所得金額の計算方法は、

(受取保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×0.5

となり、この金額に所定の所得税率をかけた金額が税額となります。


③契約者と被保険者が異なり、受取人が第3者になる場合

例えば、奥様がご主人に保険を掛け、保険金受取人をお子様にしたような場合です。

この場合、保険金は契約者から受取人に贈与されたとみなされ、贈与税がかかります。

贈与税対象額の計算は、

受取保険金額-基礎控除額110万円

となり、この金額に所定の税率を掛けたものが贈与税の税額になります。

保険と税金(1)

生命保険に加入し、保険料を支払っている人は、保険料支払額に応じて、一定額が所得から控除されるため、税金(所得税と住民税)が安くなります。

なお、生命保険には、簡易保険、共済掛け金も含まれます。


【所得税について】

年間正味払込保険料が25000円以下の場合・・・支払い保険料の全額が控除

年間正味払込保険料が25000円超、50000円以下の場合・・・支払い保険料の半額+12500円

年間正味払込保険料が50000円超、100000円以下の場合・・・支払い保険料の1/4+25000円

年間正味払込保険料が100000円超の場合・・・50000円


【住民税について】

年間正味払込保険料が15000円以下の場合・・・支払い保険料の全額が控除

年間正味払込保険料が15000円超、40000円以下の場合・・・支払い保険料の半額+7500円

年間正味払込保険料が40000円超、70000円以下の場合・・・支払い保険料の1/4+17500円

年間正味払込保険料が70000円超の場合・・・35000円


また、生命保険とは別に、個人年金保険も同様に控除があります。

つまり、例えば、生命保険料を年間10万1円、個人年金保険料を年間10万1円、支払っている人は、所得税ではその年の課税所得から10万円(5万円+5万円)、住民税では課税所得から7万円(3万5千円+3万5千円)が控除されます。

保険の貸付制度

保険に加入している人が、利用できる貸付制度について説明します。

①自動振替貸付制度:

穂賢慮の払い込みがなく、猶予期間が過ぎた場合、保険会社がその保険の解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に立て替えて払い込みを行い、保険を継続させる制度

・立て替えられた保険料には利息がつく。

・保険料を立て替えしている期間中に保険事故が発生して保険金が支払われるときは、立替え保険料相当額とその利息が保険金から差し引かれる。

・自動振替貸付が行われた後、一定期間内に解約または払い済みおよび延長保険に切り換えると、自動振替貸付はなかったものとなる。


②契約者貸付制度:

保険契約者が、まとまった資金が必要となったとき、保険契約をもとに解約返戻金の範囲内で保険会社から借入をする制度

・借入であるため利息がつく。

・借入中に保険金が支払われるときは、借入金と利息が差し引かれる。

・借入利率は保険の契約日によって異なる。

・担保や保証人は不要。



①、②ともに解約返戻金の範囲内で行われるため、主に終身保険や養老保険などが対象となります。


貸付制度の詳しい内容については、各保険会社のホームページで確認してください。

介護保険について

保険会社が扱っている介護保険について簡単にまとめてみます。


①保険期間:有期タイプ(一定期間または一定年齢のように期間がきまっているもの)と終身タイプがある。

②保険料払込期間:一定年齢までのタイプと終身のタイプがある。

③保障内容:保険期間中に所定の要介護状態になり、その状態が一定期間(通常は180日)継続した場合に一時金や年金が支払われる。

④年金受取期間:有期タイプと終身タイプがある。

⑤その他:

・保険料払込期間中に死亡した場合、すでに払い込んだほけんりょうに相当する死亡保険金が支払われるのが一般的である。

・保険料払込期間満了後に死亡した場合、少額の死亡保険金が支払われるのが一般的。

・公的介護保険とは異なり、40歳未満でも加入できる。

医療保険の種類

医療保険加入者がもらえる保険金(給付金)には次のような種類があります。


①災害入院給付金:不慮の事故による入院の場合に入院給付金が支払われる。

②疾病入院給付金:病気やケガによる入院の場合に入院給付金が支払われる。

・入院給付金の対象となる入院日数は、従来8日間が多かったが、最近では5日型(4日免責)や1泊2日型など、その期間が短縮されてきた。

・1入院における支払い限度日数は、従来は120日や180日が多かったが、最近では730日や1000日など、その期間が長くなりつつある。

・通算の支払限度日数も、従来は700日程度であったが、最近では1000日を超えるものも登場してきている。

③手術給付金:所定の手術を受けた場合に入院給付金日額の一定倍の給付金が支払われる。

④死亡保険金:被保険者が死亡した場合に入院給付金日額の100倍程度の保険金が支払われる。

生命保険の種類

保険の種類についてまとめてみました。

①定期保険

・保険期間中に死亡した場合に保険金が支払われるもので、満期保険金はない。

・満期時に健康状態のいかんを問わず更新できるものが多い。

最近では保険金額が徐々に減少する「逓減定期や、保険金を年金形式で受け取る「収入保障特約付き」などが登場した。

②終身保険

・死亡した場合に保険金が支払われるもので、保障期間は終身である。

・満期保険金はないが、保険料の一部が積み立てされるので、老後資金として利用することができる。


③定期付き終身保険

・終身保険部分は障害にわたって死亡の補償をするが、定期保険特約部分はある一定年齢までで終了する。

・定期保険特約は、あらかじめ加入日から保険料払い込み満了日まで設定されている「全期型」と、一定期間ごとに更新していく「更新型」とがある。

・当初の保険料負担は「更新型」の方が少ないが、更新時の年齢で保険料が再計算されるため保険料の総額は「全期型」方が少なくなる。

・保険料払込終了時点で、年金や介護保障などの老後生活資金のために終身保険から他の保険に切り換えることができるものが多い。


④養老保険

・保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が、満期時に生存していた場合は満期保険金が支払われる。・死亡保険金と満期保険金は同額となる。


⑤変額保険

・保険料の運用実績により保険金額が変動するもので、保険期間が有期のもの(有期型)と、終身(終身型)がある。

・死亡した場合の基本保険金額についてのみ、最低保証がされているが、満期保険金や解約返戻金は運用実績に左右される。


⑥特定疾病補償保険

・ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の三大成人病により所定の状態になった場合に、生前に死亡保障と同額の特定疾病保険金が支払われるもの。

・三大成人病以外で死亡した場合でも、死亡保険金が支払われる。

・特定疾病保険金が支払われると契約は終了する。

保険金の受取に関する注意

*時効

保険金を受け取る事由が発生した時(例:生命保険を掛けていた人が亡くなった時等)は、保険会社に連絡して所定の請求手続きをとらなければ、保険金はおりません。

3年間手続きをとらないと、時効になってしまい、保険金が下りないことがあります。注意しましょう。


*保険金を受け取れない場合(免責)

以下の場合は、保険金が受け取れなくなります。

①死亡保険金:

・責任開始日から2年以内の自殺
・受取人の故意、契約者の故意による死亡
・被保険者の犯罪、死刑によるもの
・戦争その他変乱によるもの

②災害による死亡保険金:

・契約者、被保険者、受取人の故意、重大な過失によるもの
・被保険者の犯罪。無免許運転、酒気帯び運転によるもの
・戦争その他変乱、地震、噴火、津波等

保険料が払えなくなったら・・・

保険料の負担がきつい。

でも、例えわずかでも保障は何とか続けたい。そんな時、どうすればよいでしょうか。

いくつか方法がありますので検討してみてください。


①減額

保険期間の途中で、保険金額または特約を減らす方法です。

保障内容を見直し、補償額を下げることにより、保険料を下げるのです。

この場合、減額部分は解約したものとみなされます。したがって、解約返戻金があれば、戻ってきます。

②保険料の払い込みを中止して、さらに契約を続ける方法

・払い済み保険:その時点の解約返戻金を元に、保険期間をそのままにして、保障額を下げた小型の保険に変更する方法。この場合、各種特約は消滅します。養老保険の場合、満期時には満期保険金が出ます。

・延長(定期)保険その時点の解約返戻金をもとにして、これまでの契約と同じ保険金額の死亡保障のみの定期保険に変更する方法。保険期間は短縮される。この場合、各種特約は消滅します。また、満期保険金はありません。

③解約返戻金の範囲内で自動的に保険会社が保険料を立て替える制度(自動振替貸付制度)

ただし、所定の利息が付きます。


詳しくは各保険会社のホームページから確認してみてください。